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士別ロータリークラブ定款より抜粋

(2016年1月1日より施行する)

第7条 会員身分

第1節 全般的資格条件
本クラブは、善良な成人であって、職業上、および(または)地域社会において良い世評を受けている者によって構成されるものとする。
第2節 種類
本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。
第3節 正会員
RI定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これを本クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
  • 会員候補者
    会員は、移籍する会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができる。本節の下に正会員に推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元の所属クラブによって推薦されることもできる。選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選出されることを妨げるものであってはならない。本クラブの会員候補者が、ほかのクラブの現会員または元会員であり、そのクラブに対して負債がある場合、この候補者は本クラブへの入会資格がない。本クラブは、ほかのクラブに対して金銭的債務がないことの書面による証明を提出するよう、会員候補者に要求すべきである。本節の下における移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正会員としての入会には、当該会員がかつて所属していたクラブの理事会から、同会員がそのクラブの会員であったとの証明を受理することを条件とするものである。移籍会員や、クラブを変える元会員は、以前に所属していたクラブからの推薦状を持参するよう求められるべきである。
  • 現会員または元会員
    本クラブは、ほかのクラブから要請があった場合、ほかのクラブの会員候補者として考慮されている本クラブの現会員または元会員が、本クラブに対して金銭的債務を負っているかどうかを記した文書を提供するものとする。要請から30 日以内にそのような文書を提供しなかった場合、当該会員は本クラブに対して債務を負っていないと見なされるものとする。
第5節 衛星クラブの会員
衛星クラブの会員はスポンサークラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラブとしてRI から加盟が認められるまで続く。
第6節 二重会員
同時に、本クラブと、本クラブの衛星クラブ以外の別のクラブにおいて、正会員になることはできない。いかなる人も本クラブにおいて、正会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはできない。また、いかなる人も、本クラブの正会員であると同時にローターアクトクラブの会員になることはできない。
第7節 名誉会員
  • 名誉会員の資格条件
    ロータリーの理念を推進するために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目的を末永く支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会員に選ぶことができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるものとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる。
  • 権利および特典
    名誉会員は、入会金および会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を保持しないが、本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができる。本クラブの名誉会員は、他のクラブにおい
    てはいかなる権利または特典も認められないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利は認められている。
第8節 公職に就いている人
一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期をもった公職に選挙または任命された
者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
第9節 RI の職員
本クラブは、RI に雇用されている人を会員として保持できる。

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